2007年9月14日金曜日

高山GC等 ゴルフ会員権ニュース

高山GC(群馬県) 名義書換再開について

高山GCの名義書換再開についてお知らせします。
■クラブ名  高山ゴルフ倶楽部 
■経営会社  株式会社高山ゴルフ倶楽部         代表取締役 矢部 勤  氏
■会員種類  正会員(個人・法人)
■名義書換  平成19年9月15日より開始
         名義書換料(1名につき)
         正会員(個人・法人)    105,000円(税込)
         正会員(同一法人内・相続)  52,500円(税込)
■年会費   会計年度:1月~12月  ※年会費は継承可
         正会員   15,750円(税込)
■【注意】民事再生計画における証書取扱について
   民事再生計画における決定事項に基づき、倶楽部会員には再生債権(旧預託金)の
   99%をカットした上で、 残り1%を新預託金(10年間据置)とする新証書を発行しまし
   た。新証書の発行及び会員への発送は完了しており、旧証書は一切無効となってお
   ります。
■譲渡書類
   ・預り保証金預託証書(裏書…譲渡人は記名実印捺印・譲受人は記名のみ)
   ・譲渡及び名義書換申請書(規定紙)
   ・会員証、名札(紛失届 規定紙)
   ・印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は法人のもののみ)
■入会書類
   ・入会申込書(規定紙)
   ・推薦保証書2通(規定紙 1枚で1名記入)
   ・経歴書(規定紙)
   ・誓約書(規定紙)
   ・戸籍抄本又は住民票(3ヶ月以内 法人は記名者のもの)
   ・他クラブ在籍証明書
   ・写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
   ・商業登記簿謄本(3ヶ月以内 法人の場合)
   ・法人の営業案内等、法人事業内容を説明する資料(法人の場合)
   ・記名者の在籍証明書(法人の場合)
   ・カラー写真1枚(縦3cm×横2.5cm)
■入会条件  女性入会:制限なし
          外国籍入会:原則不可
   ・同倶楽部会員として相応しい人物であること
   ・ゴルフのマナーとコース愛護が遵守できること
   ・原則として満25歳以上であること
   ・原則として日本国籍を有していること
   ・原則としてJGA加盟の他クラブ会員であること
   ・暴力団員による不当な行為の防止に関する法律に定める暴力団に所属又は関わ
    りがないこと
   ・在籍1年以上の正会員2名の推薦保証人が必要
   *他クラブ在籍がない場合や入会条件で欠けるものがある場合は、面接、同伴プレ
    ーを行うことも有
■入会手続
   名義書換書類一式をコース内会員課に提出→フェローシップ委員会による書類審査
   →理事会による承認(毎月月初に実施)→名義書換料の納入→入金確認後に会員と
   してプレー可
■入会審査
    書類は随時受付
    審査は1ヶ月分(月初~月末受付分)をまとめて翌月月初に理事会で承認する
■法人の扱い  法人⇔個人
■備考
   ・倶楽部会員数(平成19年7月31日現在) 正会員…1,143名

-------------------------------
宮崎CC(宮崎県) 民事再生法申請について

宮崎CCを経営する(株)リージェント宮崎カントリークラブ(資本金4800万円、都城市山田町中霧島4423-4、登記面=東京都港区虎ノ門5-2-7、代表西野雅明氏、従業員45名)は、9月13日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。
 申請代理人は三村藤明弁護士(東京都港区虎ノ門1-6-12、電話03-3519-8321)。監督委員は小髙正嗣弁護士(東京都新宿区高田馬場1-33-13、電話03-3205-4668)。
 当社は、ゴルフ場経営を目的に1988年(昭和63年)2月に設立。92年7月に山田町の丘陵地帯を切り開いて18ホールのゴルフコースをオープンした。
 この間、親会社からの資金導入によって開発が進められたが、個人および法人向け会員権の販売が振るわず、厳しい資金繰りが続いていた。
 その後、親会社の経営破たんに加え、長引く不況からプレー客数は減少傾向にあったうえ、周辺ゴルフ場が低価格料金での営業を強化したことで競合が激化、収入減少に拍車がかかっていた。2006年4月期の年収入高は約3億円台まで落ち込み、預託金の償還も負担となり、今回の措置となった。
 負債は債権者約720名に対して約110億円(うち預託金は約20億円)。

-------------------------------
むらさき野CC・さくらCC(岐阜県) 民事再生法申請について

むらさき野CC・さくらCCを経営する(株)やおつ(資本金4000万円、加茂郡八百津町久田見字出口3115-1、代表関口玉子氏、従業員45名)は、9月10日に名古屋地裁へ民事再生法の適用を申請し、翌11日に保全命令を受けた。
 申請代理人は石上日出男弁護士(名古屋市中区丸の内2-20-25、電話052-203-4548)ほか3名。監督委員は西尾幸彦弁護士(名古屋市中区丸の内3-5-10、電話052-962-5000)。
 当社は、1991年(平成3年)12月に別会社が運営していた「さくらカントリークラブ」(18ホール、加茂郡)および「むらさき野カントリークラブ」(18ホール、加茂郡)を運営する目的で設立された。「さくらカントリークラブ」は78年6月オープンのゴルフ場で、東海環状自動車道美濃加茂インターから近い丘陵コース。また、「むらさき野カントリークラブ」は88年4月オープンの山間部に位置するゴルフ場で、両ゴルフ場を合わせた会員数は約2700名を数え、ピーク時の92年4月期には年収入高約20億円を計上していた。
 しかしその後は、国内景気低迷や同業者との競合などもあって来場者数は伸び悩み、2007年4月期の年収入高は約10億円まで減少していた。また、会員権価格の下落や預託金返還請求への対応から行き詰まり、今回の措置となった。
 負債は債権者約2800名に対し約80億円。

-------------------------------

詳しくはこちらでお尋ね下さい。

ゴルフ会員権のアートゴルフ
http://www.artgolf.co.jp/

0 件のコメント: